[soudan 18017] 代替資産の取得した場合の特例の適用について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

空港周辺土地の収用がありました。

令和5年に収用証明書を添付して5000万控除を適用しました。

令和7年に同地域にある墓地の補償が入金されました。

墓地を買い替えて実際には手元のお金はなくなりました。

【質  問】

収用証明書が発行されない場合には、
一組法での代替資産を取得した場合の特例(措置法33条)を
適用して申告することはできませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/01.htm



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