[soudan 17989] 社宅家賃について
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が社宅を購入し、役員に貸し出します。
国税庁タックスアンサーNo.2600に基づき計算した賃借料相当額は30万円。
家賃受け取らない。
また水道光熱費は約40,000円で会社負担。

【質  問】

賃借料相当額及び水道光熱費の34万円につき以下の認識であってますか?

1.源泉所得税
  約34万円につき、給与課税される。

2.法人税
  定期同額給与として損金算入OK。
  (仕訳は入力しないが役員報酬/雑収入 約340,000円)
  課題役員報酬として、否認される恐れはありますか?

3.その他
  家賃34万円を徴収するより、家賃34万円につき所得税課税されてほうが、
  役員の手取りは多く残ると理解しておりますが、合ってますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

(継続的に供与される経済的利益の意義)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm



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