[soudan 17992] 定期借地権付きマンションの賃貸料相当額の計算について
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が定期借地権付き(70年)のマンション(耐用年数30年超)を
購入し、代表取締役に社宅として貸与します。
小規模な住宅でない場合に該当します。
地代を毎月支払っています。
【質 問】
この場合の新借料相当額の計算方法を教えてください。
建物は固定資産税の課税標準額の10%を乗じた額の
12分の1と理解しております。
敷地部分については、どのように計算すればよいでしょうか?
敷地の固定資産税の課税標準額の6%と
実際支払ってる土地の賃借料の50%相当額の
いずれか多い金額になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が定期借地権付き(70年)のマンション(耐用年数30年超)を
購入し、代表取締役に社宅として貸与します。
小規模な住宅でない場合に該当します。
地代を毎月支払っています。
【質 問】
この場合の新借料相当額の計算方法を教えてください。
建物は固定資産税の課税標準額の10%を乗じた額の
12分の1と理解しております。
敷地部分については、どのように計算すればよいでしょうか?
敷地の固定資産税の課税標準額の6%と
実際支払ってる土地の賃借料の50%相当額の
いずれか多い金額になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

