[soudan 17996] 配当金の申告方法の選択
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

特定口座(源泉徴収無し)を保有しています。
譲渡損失が50万円、配当金(複数銘柄)が300万円あります。
特定口座(源泉無し)のため、当該口座内で損益通算はされていません。
証券会社より「特定口座年間取引報告書」が交付され、譲渡損失50万円、
配当金はゼロ(記載なし)と記載されています。
証券会社より「上場株式配当等の支払通知書」が交付され、
配当金300万円の各銘柄の明細が記載され、源泉徴収税額の記載があります。
配当金の内訳としては、A銘柄200万円(中間・期末配当で各100万円)、
B銘柄100万円(中間・期末配当で各50万円)です。
保有銘柄は日本国内の上場株式です。
上記証券口座保有者は、後期高齢医療保険に加入しています。

【質  問】

所得税、住民税、後期高齢者医療保険料等を踏まえて
有利になる方法で申告をしたいと考えています。

① 配当金について申告不要、譲渡損失について
 申告分離(損失繰越)とすることは可能でしょうか。

② 配当金について申告する場合、下記の選択は可能でしょうか。
 (1)B銘柄100万円のみ申告する。
 →銘柄ごとに申告要不要を判断して良いか。
 (2)B銘柄の中間配当50万円のみを申告する。
 →銘柄の中の配当(中間配当のみ等)ごとに申告要不要を判断して良いか。

【参考条文・通達・URL等】

措置法第8条の4①
措置法第8条の5①④



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