[soudan 17967] インボイス登録をしていた個人が死亡した後の相続人の消費税の納税義務
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
インボイス登録をしていた個人大家がR7.12.8に死亡しました。
経常的に課税の賃料が年額1,200万ぐらいで税抜き1,090万円とします。
みなし登録期間中4か月は、相続人は消費税の納税義務があるとします。
相続人は妻、子が2人です。
相続人妻と子の1人には不動産所得がものもともっていますが、貸地と
アパートなので非課税のものしか所有していないため免税事業者です。
今後はインボイスをすべての相続人が申請しないものとします。
【質 問】
1.インボイス登録をしていた個人がR7.12.8に死亡した後の相続人の消費税の納税義務
みなし課税期間R7.12.8-R8.4.8になりますが、
相続人3人は2割特例の適用を受けられるのでしょうか?
R7年は相続開始年で被相続人のR5年度(課税事業者)の税抜課税売上が1,090万とします。
この課税売上1,090万を相続があった場合の納税義務判定のように
法定相続分を乗じるとすべての相続人は1,000万円以下になります。
そう考えるなら本来は免税事業者の人が被相続人のインボイスを持っていると
みなされるため2割特例の適用が受けられるということでしょうか?
それとも判定は法定相続分を乗じた後の金額ではなく
被相続人の税抜課税売上高1,090万でもともと課税事業者の事業を
相続人が引き継いだとして、2割特例の適用を受けられないのでしょうか?
2. R8年の相続人の納税義務について教えてください。
R7.12.31までに遺産分割協議が完了しないということが前提とすると
相続開始年の翌年となり、被相続人のR6年度の税抜課税売上高の法定相続分と
各相続人の既存のR6年度の課税売上高(今回の質問は課税売上はありません)の合計額で
判定するということになるのでしょうか?
上記1と同じ質問になりますが。相続人はR8.1.1-R8.4.8は2割特例の適用は
あるのでしょうか?
3. R8年のみなし課税期間が終了したR8.4.9以降は各相続人は
R6年度の被相続人の税抜課税売上の法定相続分と
R6年度の相続人の既存の課税売上高を加算しても
1,000万円以下のため各相続人は免税事業者ということで合っていますでしょうか?
4.類似として仮に入居者の都合上、
インボイスを提示したい賃貸物件を相続する相続人が
相続後4か月以内にインボイス申請をした場合は、
R8年はR8.1.1-R8.4.8のみなし課税期間と
それ以降のR8.4.9-R8.12.31の課税期間がありますが、
R8年のすべての消費税申告に2割特例の適用があるのでしょうか?
また、2割特例の適用が受けられるならしばらくは
簡易課税制度選択届出書の提出はしなくてもよさそうでしょうか?
もしR8年度から簡易課税と2割特例の選択をしたいなら
R8.12.31までに簡易課税制度選択届出書を提出したらいいでしょうか?
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
インボイス登録をしていた個人大家がR7.12.8に死亡しました。
経常的に課税の賃料が年額1,200万ぐらいで税抜き1,090万円とします。
みなし登録期間中4か月は、相続人は消費税の納税義務があるとします。
相続人は妻、子が2人です。
相続人妻と子の1人には不動産所得がものもともっていますが、貸地と
アパートなので非課税のものしか所有していないため免税事業者です。
今後はインボイスをすべての相続人が申請しないものとします。
【質 問】
1.インボイス登録をしていた個人がR7.12.8に死亡した後の相続人の消費税の納税義務
みなし課税期間R7.12.8-R8.4.8になりますが、
相続人3人は2割特例の適用を受けられるのでしょうか?
R7年は相続開始年で被相続人のR5年度(課税事業者)の税抜課税売上が1,090万とします。
この課税売上1,090万を相続があった場合の納税義務判定のように
法定相続分を乗じるとすべての相続人は1,000万円以下になります。
そう考えるなら本来は免税事業者の人が被相続人のインボイスを持っていると
みなされるため2割特例の適用が受けられるということでしょうか?
それとも判定は法定相続分を乗じた後の金額ではなく
被相続人の税抜課税売上高1,090万でもともと課税事業者の事業を
相続人が引き継いだとして、2割特例の適用を受けられないのでしょうか?
2. R8年の相続人の納税義務について教えてください。
R7.12.31までに遺産分割協議が完了しないということが前提とすると
相続開始年の翌年となり、被相続人のR6年度の税抜課税売上高の法定相続分と
各相続人の既存のR6年度の課税売上高(今回の質問は課税売上はありません)の合計額で
判定するということになるのでしょうか?
上記1と同じ質問になりますが。相続人はR8.1.1-R8.4.8は2割特例の適用は
あるのでしょうか?
3. R8年のみなし課税期間が終了したR8.4.9以降は各相続人は
R6年度の被相続人の税抜課税売上の法定相続分と
R6年度の相続人の既存の課税売上高を加算しても
1,000万円以下のため各相続人は免税事業者ということで合っていますでしょうか?
4.類似として仮に入居者の都合上、
インボイスを提示したい賃貸物件を相続する相続人が
相続後4か月以内にインボイス申請をした場合は、
R8年はR8.1.1-R8.4.8のみなし課税期間と
それ以降のR8.4.9-R8.12.31の課税期間がありますが、
R8年のすべての消費税申告に2割特例の適用があるのでしょうか?
また、2割特例の適用が受けられるならしばらくは
簡易課税制度選択届出書の提出はしなくてもよさそうでしょうか?
もしR8年度から簡易課税と2割特例の選択をしたいなら
R8.12.31までに簡易課税制度選択届出書を提出したらいいでしょうか?
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