[soudan 18001] 賃貸物件(簡易宿泊所)に設置する太陽光発電設備の法定耐用年数について
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人での不動産賃貸業
相続した空き家を、法人に対して賃貸
借主である法人が、当該物件を「簡易宿泊所」として運営
当該物件に、自家消費型の太陽光発電設備を設置予定

【質  問】

当該太陽光発電設備の法定耐用年数について、
以下のいずれに該当するか判断に迷っております。
実際の利用実態が「宿泊業」であることから、「宿泊業用設備」に該当すると考えるべきか。
貸主側の事業が「不動産賃貸業」であるため、特定の業種用設備には該当せず、
「機械及び装置」の「電気業用設備(17年)」、もしくは
「前掲の区分によらないもの(8年)」とするべきか

【参考条文・通達・URL等】

耐用年数省令 別表第二、耐通1-4-5、耐通1-4-2



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