[soudan 17985] エアコン工事の簡易課税の業種区分
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

家電量販店がエアコンを一般消費者に販売し、
その一般消費者=顧客の家のエアコン設置工事(電気工事・管工事に該当)を請け負う
個人事業者(甲とします。)が主体の話です。
仕事は、家電量販店が依頼した元請の工事業者(乙とします。)から来ます。
エアコンの店頭販売代金に、標準工事料金だけが含まれていて、
家電量販店だけが知り得る標準工事請負代金分だけが家電量販店から元請乙に支払われ、
そこからの下請けで依頼された甲は、元請乙から標準工事の下請け代として売上を受け取ります。
標準工事を超えた複雑な工事が必要な場合のみ、
甲はエアコンを買った一般消費者から追加工事代金を直接もらいます。
屋根・壁面・壁に室外機を設置したり、配管を長くしないといけない場合、
などが追加工事に該当するようです。
エアコンは、家電量販店が仕入れ、店頭で販売したもので、
甲も乙もエアコン本体(室内機・室外機)の仕入代金は負担しません。

甲は、標準工事も追加工事も含めて、
エアコン本体以外のエアコン工事に必要な部材のみ自身で仕入れて負担します。
追加工事代金は部材の料金も含めて一般消費者に請求します。

【質  問】

このとき、前提のエアコン設置工事(工事の業種で言うと電気工事・管工事に該当)の
売上の業種区分についての質問です。
A:乙からの標準工事分の売上
B:一般消費者からの追加工事分の売上
売上相手よりもまずは主材料がどれかで考えるべきなのかも知れませんが、
エアコン設置工事として捉えると、主材料はエアコン本体であり、
それを負担していないので4種のような気もします。
ただ、日本標準産業分類の業種区分である電気工事・管工事として捉えると
部材の負担はしているので主材料を負担しているから3種と考えられる気もして、

どう考えてよいかわからなくなってしまいました。

AとBの売上は何種事業に当たりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.hirai-tax.biz/syouhizei-kannikazei20220813/

https://www.yodobashi.com/ec/support/beginner/setup/aircon/index.html

https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!