[soudan 18009] 84万円を超える小規模企業共済を支払った場合
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税

【顧客対象】
個人事業者

【前  提】
1年で年間84万円を超えて支払った小規模共済掛け金は翌期に繰り越せるのか。

【質  問】
クリーニング業を営む個人の事業主で小規模企業共済の掛け金を
当初月3万円ずつ積み立てていました。
今期は所得が多く出そうだったので12月にこの状態だと
年間36万円までしか控除できないので掛け金をもっと増額したらどうかというアドバイスをしました。
そうすると、送られてきた資料の中に12月26日に銀行で777,000円を
中小企業基盤整備機構に支払っている領収書がありました。
そうなると令和7年で合計1,137,000円支払ったことになります。
小規模共済掛金の控除限度額は84万円だったとおもいます。
差額の多く払いすぎた297,000円については令和8年の確定申告から控除することができるのでしょうか。
ご教示よろしくお願います。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!