[soudan 18003] 不動産所得計算上の必要経費に該当するか
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aは不動産賃貸業を営む不動所得者である。

・個人Aは、所有する賃貸建物を令和6年中に取壊し、
令和7年~令和8年にかけて、賃貸建物を建て替える予定である。

・個人Aの令和7年の不動産所得の計算に際し、
令和7年は不動産賃貸収入が一切なく、賃貸建物を建替え中の土地の固定資産税、
賃貸建物の建替えにあたって建築士や工事業者との打合せ会議費用が発生している。

【質  問】

個人Aの令和7年の不動産所得の計算上、賃貸建物を建替え中の土地の固定資産税、
賃貸建物の建替えにあたって発生した建築士や工事業者との打合せ会議費用は、
必要経費として認められますか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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