[soudan 18008] 費用弁償について
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

弁護士・コンサル等

【質  問】

市町村から計画策定審議委員の計画及び助言等の報酬として、
1日3,700円(給与所得として源泉徴収票が発行されています)と1回あたりの費用弁償2,200円が固定で支給されています。
源泉徴収票には報酬分に対応する収入金額となっているのですが、
費用弁償分は雑所得又は事業所得として算入する必要がありますでしょうか。

また、日当や交通費として非課税となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!