[soudan 18011] 被相続人の所得税確定申告税理士報酬について
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人 父A 令和7年2月死亡
不動産所得有り

相続人 子B
相続により、父Aの不動産業を承継

父Aの所得税申告に係る税理士報酬を下記のとおり、支払った。
1、父AのR6年分 確定申告
 R7年3月に、10万円
2、父AのR7年分 準確定申告
 R7年5月に、4万円

【質  問】

子BのR7年分 所得税確定申告において、上記1、2の税理士報酬はいずれも、
不動産所得の必要経費とすることはできない、という理解であっていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!