[soudan 18011] 被相続人の所得税確定申告税理士報酬について
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 父A 令和7年2月死亡
不動産所得有り
相続人 子B
相続により、父Aの不動産業を承継
父Aの所得税申告に係る税理士報酬を下記のとおり、支払った。
1、父AのR6年分 確定申告
R7年3月に、10万円
2、父AのR7年分 準確定申告
R7年5月に、4万円
【質 問】
子BのR7年分 所得税確定申告において、上記1、2の税理士報酬はいずれも、
不動産所得の必要経費とすることはできない、という理解であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 父A 令和7年2月死亡
不動産所得有り
相続人 子B
相続により、父Aの不動産業を承継
父Aの所得税申告に係る税理士報酬を下記のとおり、支払った。
1、父AのR6年分 確定申告
R7年3月に、10万円
2、父AのR7年分 準確定申告
R7年5月に、4万円
【質 問】
子BのR7年分 所得税確定申告において、上記1、2の税理士報酬はいずれも、
不動産所得の必要経費とすることはできない、という理解であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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