[soudan 17981] 一般社団法人が非営利型法人に移行した場合の決算について
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の一般社団法人について
会社の運営上3月決算にすることが望ましいと考え3月決算に変更する
併せて非営利型法人以外の法人であったところ、非営利型の法人に移行する。
これらの定款変更及び理事の選任を令和7年1月25日に行った。
【質 問】
この場合、
一般社団法人の今期の事業年度は
9月1日~翌3月31日になる旨定款の附則に記載されています。
一方で、定款の変更及び新たな理事を社員総会を開催して行っていることから、
法人税法上はその時点で普通法人から公益法人等に区分が変更されることになると理解しています。
この場合の税務手続きは以下の通りでよろしいでしょうか。
このため、変更した事業年度と関係なく、
みなし事業年度として
9月1日~翌1月24日を1事業年度として3月24日までに申告する。
1月25日~3月31日については公益法人等として収益事業のみ申告する。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 14①二十
法人税基本通達1-2-6⑵ロ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の一般社団法人について
会社の運営上3月決算にすることが望ましいと考え3月決算に変更する
併せて非営利型法人以外の法人であったところ、非営利型の法人に移行する。
これらの定款変更及び理事の選任を令和7年1月25日に行った。
【質 問】
この場合、
一般社団法人の今期の事業年度は
9月1日~翌3月31日になる旨定款の附則に記載されています。
一方で、定款の変更及び新たな理事を社員総会を開催して行っていることから、
法人税法上はその時点で普通法人から公益法人等に区分が変更されることになると理解しています。
この場合の税務手続きは以下の通りでよろしいでしょうか。
このため、変更した事業年度と関係なく、
みなし事業年度として
9月1日~翌1月24日を1事業年度として3月24日までに申告する。
1月25日~3月31日については公益法人等として収益事業のみ申告する。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 14①二十
法人税基本通達1-2-6⑵ロ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

