[soudan 18012] 住宅ローン控除(もっぱら自己の居住の用に供する面積の考え方)
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.母親所有の土地上に家屋を新築しました。

 住宅取得対価は約1億円であり、
 ほぼ同額を金融機関から借入しております。
 借入者および建物所有者は長男です。

2.3階建ての建物を新築し、家屋の登記は長男の単独名義です。

 1F 83.43㎡(うち21.53㎡は自動車車庫)
 2F 82.18㎡
 3F 82.18㎡

3.1Fには弟夫婦が居住しております(別生計、使用貸借)。
 2Fおよび3Fには長男と母親が居住しております。
 なお、母親は生計一親族であり扶養親族です。

4.1Fと2Fは建物内部で行き来できない構造ですが、
 2Fと3Fは内部で行き来可能です。

5.各階にそれぞれ外部へ通じる出入口があります。

【質  問】

1.上記のように、1Fを別生計の弟夫婦へ使用貸借している場合で
 あっても、当該建物について長男が住宅借入金等特別控除の適用を
 受けることは可能でしょうか。

2.仮に適用可能な場合、
 長男が専ら居住の用に供している2Fおよび3F部分のみを対象として、
 面積按分等により住宅借入金等特別控除を適用することになるので
 しょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁のタックスアンサー
No.1210「マイホームの取得等と所得税の税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm



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