[soudan 18015] 賃貸借契約の解約に伴う明渡協力金および免除賃料の所得区分について
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.物件および利用状況
・対象物件:居住用マンション1室(月額賃料 25万円)
・貸主:法人(不動産会社)
・借主:個人事業主(コンサルタント)
・利用状況:居住用として契約しており、事業関係者の来客はなく、
事務作業の拠点として面積の50%を家事按分し必要経費に算入しています。
2.合意内容
① 令和7年12月末までに退去し、明け渡すこと
② 明渡協力金として 900万円を明渡時に受領
※名目は「明渡協力金」であり、休業補償や移転費用等の内訳は記載なし。
金額が高額であることから、慰謝料的性質も含まれると考えられます。
③合意(令和7年1月末)から明渡し完了までの賃料について、支払いを猶予し、明渡し時に全額免除
3.明渡しまでの経過
・令和7年1月末:明渡し合意書を締結
・令和7年2月:中古マンションを購入し、2月末に入居開始
・令和7年3月末:ほとんどの家財を搬出し、以後は旧物件を使用せず
・令和7年9月末:明渡し完了、明渡協力金を受領
【質 問】
1.明渡協力金900万円について
金額が大きいですが、事業所得に該当する「休業補償等」の性質は含まれないものと考え、
全額を一時所得として申告して差し支えないでしょうか。それとも一部は事業所得として申告が必要でしょうか。
あるいは「借家権の譲渡」として譲渡所得(総合課税)となるのでしょうか。
2.明渡し時に免除された賃料200万円について
所得計算上は影響がなく、申告不要と考えてよろしいでしょうか。
※免除された賃料は必要経費に算入していません
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達34-1(7)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.物件および利用状況
・対象物件:居住用マンション1室(月額賃料 25万円)
・貸主:法人(不動産会社)
・借主:個人事業主(コンサルタント)
・利用状況:居住用として契約しており、事業関係者の来客はなく、
事務作業の拠点として面積の50%を家事按分し必要経費に算入しています。
2.合意内容
① 令和7年12月末までに退去し、明け渡すこと
② 明渡協力金として 900万円を明渡時に受領
※名目は「明渡協力金」であり、休業補償や移転費用等の内訳は記載なし。
金額が高額であることから、慰謝料的性質も含まれると考えられます。
③合意(令和7年1月末)から明渡し完了までの賃料について、支払いを猶予し、明渡し時に全額免除
3.明渡しまでの経過
・令和7年1月末:明渡し合意書を締結
・令和7年2月:中古マンションを購入し、2月末に入居開始
・令和7年3月末:ほとんどの家財を搬出し、以後は旧物件を使用せず
・令和7年9月末:明渡し完了、明渡協力金を受領
【質 問】
1.明渡協力金900万円について
金額が大きいですが、事業所得に該当する「休業補償等」の性質は含まれないものと考え、
全額を一時所得として申告して差し支えないでしょうか。それとも一部は事業所得として申告が必要でしょうか。
あるいは「借家権の譲渡」として譲渡所得(総合課税)となるのでしょうか。
2.明渡し時に免除された賃料200万円について
所得計算上は影響がなく、申告不要と考えてよろしいでしょうか。
※免除された賃料は必要経費に算入していません
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達34-1(7)
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