[soudan 17975] 同一事業により同一年に同時に2か所収用があった場合の所有権移転日と申告時期、その添付書類などの関係
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和7年に道路拡幅事業により2か所同時に収用されて、収用の契約日、
所有権移転日も同一の日になっております。
②実際の引き渡しは、店舗専用の建物の取壊しを令和7年に行った店舗建物の敷地
A土地はR7年、店舗兼住宅建物の敷地B土地はR8年に新居完成後に取壊して引渡し予定です。
③収用される土地の売買契約書に、「この土地の引き渡し時期」は、
この土地を別途協議する末尾記載の物件に係る物件移転契約に基づき、
当該物件の除去を完了した日の翌日に引き渡すと記載があります。
④B土地の代金は令和7年に前払いで7割、引渡し完了後に3割が支払われます。
⑤引渡し基準により、敷地Aについては、令和7年に5,000万円控除、
敷地Bについては、令和8年に収用の代替資産の特例を適用する予定です。
【質 問】
①所有権移転日の属する年と違う年での申告について
A土地、B土地両方の所有権移転日は、
令和7年で収用の契約日(買収の年月日)と同じ日になっておりますが、
令和8年に引き渡すB土地を引渡し基準により令和8年に申告することを選択した場合に、
B土地について収用の代替資産の特例は適用できますか。
それとも、登記されている所有権移転日は令和7年になっているので、
B土地もA土地と一緒に令和7年に申告しなければならないでしょうか。
なお、市役所の方にお尋ねしたところ、道路拡幅事業のため、
収用する土地を分筆するためには、引渡しより先に所有権移転登記をしなければならない
とのことでした。
②申告に際して現況写真の添付は必要か否か
①でB土地を令和8年で申告できるとして、
税務署では引渡しの日については登記簿を見てもわからないと思うので、
令和7年分の申告する時点でA土地上には建物がない状態である写真、
B土地上には建物が現存している写真を添付する必要はないでしょうか。
③収用証明書に申告する年が違う2か所が一括して記載されている場合の
翌年申告分の添付書類について
収用証明書には、A土地、B土地一緒に記載されています。
その他建物、工作物、移転雑費、収益補償金もA土地、B土地一緒に1枚に記載されております。
上記①でR8年に収用の代替資産の特例を適用して申告する場合に、
R7年分の申告で1枚しかない収用証明書他の原本を提出してしまうので、
原本は提出できないため、既に原本は提出してある旨をコメントして、
収用証明書のコピーの提出でも問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-12、措置法第33条、措置法第33条の4、措置法通達33-14
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和7年に道路拡幅事業により2か所同時に収用されて、収用の契約日、
所有権移転日も同一の日になっております。
②実際の引き渡しは、店舗専用の建物の取壊しを令和7年に行った店舗建物の敷地
A土地はR7年、店舗兼住宅建物の敷地B土地はR8年に新居完成後に取壊して引渡し予定です。
③収用される土地の売買契約書に、「この土地の引き渡し時期」は、
この土地を別途協議する末尾記載の物件に係る物件移転契約に基づき、
当該物件の除去を完了した日の翌日に引き渡すと記載があります。
④B土地の代金は令和7年に前払いで7割、引渡し完了後に3割が支払われます。
⑤引渡し基準により、敷地Aについては、令和7年に5,000万円控除、
敷地Bについては、令和8年に収用の代替資産の特例を適用する予定です。
【質 問】
①所有権移転日の属する年と違う年での申告について
A土地、B土地両方の所有権移転日は、
令和7年で収用の契約日(買収の年月日)と同じ日になっておりますが、
令和8年に引き渡すB土地を引渡し基準により令和8年に申告することを選択した場合に、
B土地について収用の代替資産の特例は適用できますか。
それとも、登記されている所有権移転日は令和7年になっているので、
B土地もA土地と一緒に令和7年に申告しなければならないでしょうか。
なお、市役所の方にお尋ねしたところ、道路拡幅事業のため、
収用する土地を分筆するためには、引渡しより先に所有権移転登記をしなければならない
とのことでした。
②申告に際して現況写真の添付は必要か否か
①でB土地を令和8年で申告できるとして、
税務署では引渡しの日については登記簿を見てもわからないと思うので、
令和7年分の申告する時点でA土地上には建物がない状態である写真、
B土地上には建物が現存している写真を添付する必要はないでしょうか。
③収用証明書に申告する年が違う2か所が一括して記載されている場合の
翌年申告分の添付書類について
収用証明書には、A土地、B土地一緒に記載されています。
その他建物、工作物、移転雑費、収益補償金もA土地、B土地一緒に1枚に記載されております。
上記①でR8年に収用の代替資産の特例を適用して申告する場合に、
R7年分の申告で1枚しかない収用証明書他の原本を提出してしまうので、
原本は提出できないため、既に原本は提出してある旨をコメントして、
収用証明書のコピーの提出でも問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-12、措置法第33条、措置法第33条の4、措置法通達33-14
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