[soudan 17972] 住宅ローン減税適用後の居住用財産の3000万控除の適用
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

2024年に住居を引越しして引越後の住宅に住宅ローン減税を適用するために
住宅借入金等の特別控除額の計算明細書を添付して申告しました。
しかし24年は合計所得が2000万円を超えていたため実際は減税はありませんでした。
25年になり、24年の引越し前の住宅が売却され譲渡益がでました。

【質  問】

①住宅ローン減税と3000万円控除の併用はできないと思いますが、
本事例の場合は25年の申告で住宅ローン減税を適用せず、
3000万円控除は適用可能でしょうか?

②適用可能とした場合は、
現在の住まいの今後(残期間)の住宅ローン減税は適用できないと思いますが、
24年に提出した住宅ローン減税の計算明細書について取消しなどの手続きは
何か必要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

マイホーム特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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