[soudan 17970] 外国税額控除
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

ハワイの土地を売却しました。
米国の先生にお願いして早めに納付できるよう計算させたのですが、
マネロンの関係で送金手続きが遅れ、3月15日までに納付できない可能性がでてきました。

【質  問】

もし間に合わない場合、ハワイの申告書があるだけでは、外国税額控除はできないですよね?
幸い、非居住者の源泉税があるので、それだけは外国税額控除の対象にしますが、
15日以後の納付書が発行されたら、更正の請求ができるのでしょうか?
それとも、納付書が発行されるまで申告せず、期限後申告のほうがよろしいでしょうか?
また、そもそもなのですが、源泉税は去年支払っていますが、所得税は今年の支払いです。
この所得税を外国税額控除の対象にしてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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