[soudan 17969] 外貨建資産の売却および異種通貨への転換に伴う為替差損益の認識タイミングについて
2026年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・クライアント(日本居住者)は、
 過去にイギリス勤務時代に給与として受け取った英ポンド(GBP)を保有していた。
・そのGBPを用いて、国内金融機関(SMBC)でGBP建ての有価証券を購入した。
・2024年年末に当該GBP建て有価証券を売却し、売却代金をGBPで受け取った。
・2025年に当該GBPを海外の金融機関へ送金し、別の通貨へ転換した。

【質  問】

クライアントは「もともと自分の給料として得たGBPを使ってGBP建ての資産を買い、
売却してGBPに戻しただけである。
その後、他の通貨にしたとしても、ベースがGBPであるため為替差損益は発生しない
(申告不要)」と認識している。

日本の所得税法上、外貨建取引についてはその都度円換算して認識する必要があるため、
クライアントの主張は誤りであり、以下の各段階で課税関係(為替差損益の認識)が
生じると考えております。

・第1段階(有価証券の購入時):
給与として得たGBPを使って有価証券を購入した時点で、
元のGBPの取得レート(給与受取時等)と有価証券購入時のレートとの差額につき、
為替差損益(雑所得)が認識される。

・第2段階(有価証券の売却時):
有価証券の譲渡損益は、売却時の為替レートで換算した売却代金(円)から、
購入時の為替レートで換算した取得費(円)を控除して計算する。
これにより、有価証券の保有期間中の為替変動分は譲渡所得に内包されて精算される。
また、ここで受け取った「新たなGBP」の取得レートは、売却時のレートとなる。

・第3段階(別の通貨への転換時):
上記第2段階で得たGBPを別の通貨に両替した時点(または別の外貨建資産を購入した時点)で、
第2段階(売却時)のレートと、転換時のレートとの差額につき、
為替差損益(雑所得)が認識される。

上記のような各段階における為替差損益および譲渡損益の認識方法・タイミングについて
の理解で相違ないでしょうか。

また今回は申告の対象外となりますが、今後同じようなケースがあった場合、
第1段階(給与で得たGBPによる資産購入時の為替差損益)について、
給与取得時期が古く当時の取得レートの把握が困難な場合、
実務上どのように対応するのが妥当でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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