[soudan 17960] 退職金規定のない死亡退職金は遺産分割協議が必要かどうか
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続があり、役員を務める同族法人から死亡退職金を支払うことになった。
・法人には退職金規定はない。
・相続人は子供AとBとCで、配偶者は以前に逝去。
・公正証書遺言はあるが、死亡退職金の記載なし。
・遺言書に「(記載のない)その他の財産についてはすべて相続人Aに相続させる」
 旨の記載がある。

【質  問】

・退職金規定がなく受取人が指定されていないが、
 遺言書により、相続人Aに死亡退職金を支給し相続させて良いのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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