[soudan 17958] 相続時精算課税贈与の選択について
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続開始:令和7年12月
遺産総額が不明で基礎控除を超えるか分からない

相続開始年において土地・建物の贈与を行っている
贈与日:令和7年4月
相続税評価額:700万円

【質  問】

上記の前提において、相続開始年の贈与であるため相続税申告を行う場合、
暦年贈与は非課税、申告不要となると認識しています。
相続時精算課税選択届出書を令和8年3月16日までに提出することによって、
以下の場合分けのいずれにおいても精算課税が有利という理解は正しいでしょうか。

1、贈与分を含めた遺産総額が基礎控除を下回る場合
・暦年贈与→贈与税が非課税とならず、特例贈与による税率により贈与税が88万円生じる
・精算課税→相続税の申告書を提出しなければならないが、
贈与分を含めて基礎控除以下であるため、贈与税相当の負担はない

2、贈与分を含めた遺産総額が基礎控除を超える
・暦年贈与→贈与税が非課税となるが、基礎控除110万円も含めて相続税の課税対象となる
・精算課税→期限内に相続時精算課税選択届出書及び贈与税の申告書を提出すれば、
基礎控除110万円については持ち戻しの対象とならないため、暦年贈与より有利な結果となる

遺産の総額が不明な中、いずれの場合でも精算課税で申告をおなって良いかご教示ください
※納税者が負担する弊所の相続税申告報酬については考慮しておりません

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm



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