[soudan 17942] 収用があった年の途中で廃業した場合の収益補償金の課税関係について
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①令和7年6月に収用による契約締結があり、土地補償金1000万円、建物移転補償金2000万円、
収益補償金40万円を受領することとなりました。
②建物取壊しが令和8年となります。
③収用による契約締結があった後8月に事業を廃業致しました。
④それぞれの補償金は前金で7割を令和7年中に受領し、
残り3割は令和8年に物件移転後に受領することになっております。

【質  問】

①建物の対価補償金がない場合の収益補償金の令和7年中に建物の取壊しをしていないので、
建物移転補償金を対価補償金に振替えることはできないのではないかと思われますが、
この場合に収益補償金も建物の対価補償金に振替えることはできないという理解でよいでしょうか。
②本件のように、収用契約があった令和7年に廃業している場合には、
措置法通達33-32収益補償金の課税延期の取扱いによる課税延期は必然的にできず、
廃業年の令和7年中の事業収入に計上すべきと考えますが、いかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措置法通達33-11,33-32、33-14



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