[soudan 17959] 住宅取得等資金の非課税について
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
親子共有名義で親子が同居している建物(親持分1/5、子持分4/5)についてリフォーム(600万円)を行っています。
この建物は子が個人事業の事務所としても使用しています。
事業使用割合は建物の1/3です。なお、このリフォーム代は事業経費にはしていません。
【質 問】
①このリフォーム代は全額を親が支出している場合、
共有持分の割合金額(600万円×4/5=480万円)が親から子への贈与になると考えます。
この贈与について、その他の条件を満たした場合、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(増改築)の適用を受けることは可能でしょうか。
共有持分や事業割合により上記特例を受けることが出来ないことがあるでしょうか。
②上記の適用を受けることが出来る場合は、
贈与日は工事が完了してリフォーム会社に支払いを行った日と考えて宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HPタックスアンサー No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
親子共有名義で親子が同居している建物(親持分1/5、子持分4/5)についてリフォーム(600万円)を行っています。
この建物は子が個人事業の事務所としても使用しています。
事業使用割合は建物の1/3です。なお、このリフォーム代は事業経費にはしていません。
【質 問】
①このリフォーム代は全額を親が支出している場合、
共有持分の割合金額(600万円×4/5=480万円)が親から子への贈与になると考えます。
この贈与について、その他の条件を満たした場合、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(増改築)の適用を受けることは可能でしょうか。
共有持分や事業割合により上記特例を受けることが出来ないことがあるでしょうか。
②上記の適用を受けることが出来る場合は、
贈与日は工事が完了してリフォーム会社に支払いを行った日と考えて宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HPタックスアンサー No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
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