[soudan 17957] 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の継続要件
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人が令和7年2月に死去。
土地(土地1筆のみ)を所有しており、法人に駐車場として貸しています。
年金収入 50万円(年間)
不動産収入 72万円(年間)
令和7年は2月下旬に死去したため、相続人が税務署に相談したところ、
申告義務ないため、提出不要と言われたとのことです。

【質  問】

上記土地を相続人2人で共有して相続しました。
相続税申告では、小規模宅地宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用して申告しております。

不動産収入は約60万円(3月~12月分)
固定資産税は約35万円(令和7年度)

不動産収入は、借主である法人が管理会社に入金し、
管理会社から相続人に入金されています。

相続人一人あたり、不動産所得は20万円を下回るため、
確定申告は申告不要としても問題ないでしょうか。
(相続人のうち一人はパート給与。もう一人は無職で収入なし)
事業承継要件は満たしておりますが、確定申告をしないことで、
事業継続要件を否認される可能性はありますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

ありません。



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