[soudan 17947] 居住用建物の解体費用についての仕入税額控除の適用
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得と不動産所得(居住用賃貸物件2棟)を
合わせて消費税の申告をします。
課税売上割合は95%以上です。
なお不動産所得は事業的規模ではありません。
古くなった居住用賃貸物件の1棟を解体して、
新たに同じ場所に居住用賃貸物件を立て替えます。
旧居住用建物の解体費用(528万円)を不動産所得の必要経費にします。
この段階で不動産所得は赤字のため、旧居住用建物の
残存簿価は固定資産除却損として損失処理は
できないと判断しています。
【質 問】
1:当該解体費用は新たな居住用不動産の取得の
ための費用ではないため、消費税の申告の際は、
仕入税額控除の対象として問題ないでしょうか。
また課税売上割合が95%以上のため、全額控除となりますが、問題ないでしょうか。
2:解体費用には、建物撤去後の地中に埋まる浄化槽等の
撤去費用も含まれています。
このいわば土地整地費用は新しく建築する居住用建物の
取得価格に含めるのか、それとも地中埋蔵物の
撤去費用等は、建物撤去費用にふくめてよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第10項
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得と不動産所得(居住用賃貸物件2棟)を
合わせて消費税の申告をします。
課税売上割合は95%以上です。
なお不動産所得は事業的規模ではありません。
古くなった居住用賃貸物件の1棟を解体して、
新たに同じ場所に居住用賃貸物件を立て替えます。
旧居住用建物の解体費用(528万円)を不動産所得の必要経費にします。
この段階で不動産所得は赤字のため、旧居住用建物の
残存簿価は固定資産除却損として損失処理は
できないと判断しています。
【質 問】
1:当該解体費用は新たな居住用不動産の取得の
ための費用ではないため、消費税の申告の際は、
仕入税額控除の対象として問題ないでしょうか。
また課税売上割合が95%以上のため、全額控除となりますが、問題ないでしょうか。
2:解体費用には、建物撤去後の地中に埋まる浄化槽等の
撤去費用も含まれています。
このいわば土地整地費用は新しく建築する居住用建物の
取得価格に含めるのか、それとも地中埋蔵物の
撤去費用等は、建物撤去費用にふくめてよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第10項
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