[soudan 17947] 居住用建物の解体費用についての仕入税額控除の適用
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

事業所得と不動産所得(居住用賃貸物件2棟)を
合わせて消費税の申告をします。

課税売上割合は95%以上です。

なお不動産所得は事業的規模ではありません。

古くなった居住用賃貸物件の1棟を解体して、
新たに同じ場所に居住用賃貸物件を立て替えます。

旧居住用建物の解体費用(528万円)を不動産所得の必要経費にします。

この段階で不動産所得は赤字のため、旧居住用建物の
残存簿価は固定資産除却損として損失処理は
できないと判断しています。

【質  問】

1:当該解体費用は新たな居住用不動産の取得の
ための費用ではないため、消費税の申告の際は、
仕入税額控除の対象として問題ないでしょうか。

また課税売上割合が95%以上のため、全額控除となりますが、問題ないでしょうか。

2:解体費用には、建物撤去後の地中に埋まる浄化槽等の
撤去費用も含まれています。

このいわば土地整地費用は新しく建築する居住用建物の
取得価格に含めるのか、それとも地中埋蔵物の
撤去費用等は、建物撤去費用にふくめてよいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法第30条第10項



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