[soudan 17934] 賃借予定建物の設計変更に伴う追加設計費負担金について
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.A社(当社グループ会社・A社が当社の株式60%を保有)が店舗用建物を建築している。
2.建設工事の発注者はA社であり、建設会社との請負契約もA社が締結している。
3.当社は、当該建物の完成後、A社との賃貸借契約に基づき店舗として利用する予定である。
4.A社は設計業務を外部設計会社へ委託し、当初設計は完了していた。
5.その後、当社の都合により建築計画を全面的に変更することとなり、設計を全面的にやり直すこととなった。
6.この結果、設計会社よりA社へ追加設計料が請求された。
7.A社は当該追加設計料相当額を当社へ請求し、当社が一時に支払う予定である。
8.当該建物の所有権は一貫してA社に帰属し、当社が取得するものではない。
9.設計料は当初・追加とも2,500万円。

【質  問】

当社がA社へ支払う追加設計料相当額は、法人税法上どのように取り扱うべきかご教示願います。
具体的には、
(1) 当社が将来賃借する建物に係る設計変更費用であり、
  当社の便益のために支出する費用であることから、法人税法上の
  「繰延資産」(自己が他人の資産について支出する費用)に該当し、賃貸借期間等にわたり償却すべきものと解すべきか。
(2) それとも、当社が資産を取得するものではなく、
  A社の建設事業に係る追加費用を負担する性質のものであることから、弁済金として当期の損金として処理することが認められるか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm



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