[soudan 17933] 取壊しが翌年になる場合の建物移転補償金の取扱いとその他の移転補償金の取扱いについて
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①2つの収用契約が令和7年あって、いずれも 土地補償金、建物物件移転補償金、
工作物移転補償金、営業補償金、動産移転補償金、移転雑費補償金を取得しました。
その他残地補償金があります。
②2つの契約共に、収用の買い取等の申出日と買い取り日は同一で、
その買い取り日に所有権移転登記がされております。
➂2つとも収用の土地売買契約書には、「この土地の引き渡し時期」として、
この土地を別途協議する物件移転補償契約に基づき、
その物件の除去を完了した日の翌日に甲に引渡すものとする」と記載があります。
④2つのうちA対象地は令和7年中に建物、工作物の取壊しをしました。
⑤2つののうちB対象地は居住している店舗兼住宅なので、
令和8年に新居を建築後に引越をしてから、建物、工作物を取り壊して引渡しとなります。
⑥残地補償金は、B対象地のうち買い取られなかった土地に対するものです。
⑦新居は、店舗兼住宅を新築する予定ですが、店舗は納税者は使用せずに子の事業で使用します。
【質 問】
(1)令和7年で2つの対象地を申告する場合、取壊しをしてない建物物件移転補償金、
工作物移転補償金が対価補償金に該当するか否か
同一年に2か所同一事業で収用されておりますが、措置法通達33-14によれば、
建物物件移転補償金、工作物移転補償金については取壊しをした場合とあるので、
本件で令和7年分で2つの対象地を共に同一年に申告したい場合に、
A対象地の建物、工作物移転補償金は建物、工作物の取壊しが7年中に完了しているため
対価補償金として取り扱いができますが、B対象地は引渡しが終わっておりませんが、
契約日基準で令和7年に申告する場合には、B対象地は令和7年末において居住しているために
建物、工作物を令和7年中に取壊しをしていないことから、対価補償金に該当せず、
一時所得として申告しなければならないでしょうか。
(2)収用のあった年に取壊・引渡しが終わっているものといないものがある場合の収用の特例の選択
上記①で令和7年において、B対象地の建物移転補償金、工作物移転補償金が対価補償金に該当しない場合には、
A、B対象地は同一事業であるものの、A対象地、B対象地それぞれに
A対象地は令和7年に5,000万円の特別控除、
B対象地は令和8年に収用の代替資産の特例を適用して申告することは可能でしょうか。
(3)B対象地の残地補償金について
当然にB対象地の残地補償金について、B対象地を令和8年で申告する場合には、
令和8年で申告することになりますか。
(4)移転雑費、動産移転補償金
B対象地を令和8年で申告する場合には、
課税延期の届出書を令和7年分の申告書提出と共に提出する予定ですが、
収用契約によりその支払が確定した200万円移転雑費、50万円動産移転補償金のうち、
7割を令和7年中に受領して、残り3割を移転完了後に支払われることになっております。
この場合、以下について教えてください。
①取得した補償金は、移転雑費の場合は契約により確定した補償金200万円であり、
7年中に実際に取得した金額の140万円ではないという理解でよいでしょうか。
②課税延期申出書に課税延期の申出する金額は措置法通達33-33によれば、
「支出することが確実と認められる金額」という記載がありますが、支払する費用は現在未定なので、
取得した補償金に記載した確定した補償金200万円と同額で問題ないでしょうか。
③延期期限は、措置法通達33-33によれば、収用があった翌年から2年以内とのことですが、
令和8年中には移転する予定なので令和8年12月31日という記載で構いませんか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達33-14、措置法通達33-33、措置法第33条の4、措置法第33条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①2つの収用契約が令和7年あって、いずれも 土地補償金、建物物件移転補償金、
工作物移転補償金、営業補償金、動産移転補償金、移転雑費補償金を取得しました。
その他残地補償金があります。
②2つの契約共に、収用の買い取等の申出日と買い取り日は同一で、
その買い取り日に所有権移転登記がされております。
➂2つとも収用の土地売買契約書には、「この土地の引き渡し時期」として、
この土地を別途協議する物件移転補償契約に基づき、
その物件の除去を完了した日の翌日に甲に引渡すものとする」と記載があります。
④2つのうちA対象地は令和7年中に建物、工作物の取壊しをしました。
⑤2つののうちB対象地は居住している店舗兼住宅なので、
令和8年に新居を建築後に引越をしてから、建物、工作物を取り壊して引渡しとなります。
⑥残地補償金は、B対象地のうち買い取られなかった土地に対するものです。
⑦新居は、店舗兼住宅を新築する予定ですが、店舗は納税者は使用せずに子の事業で使用します。
【質 問】
(1)令和7年で2つの対象地を申告する場合、取壊しをしてない建物物件移転補償金、
工作物移転補償金が対価補償金に該当するか否か
同一年に2か所同一事業で収用されておりますが、措置法通達33-14によれば、
建物物件移転補償金、工作物移転補償金については取壊しをした場合とあるので、
本件で令和7年分で2つの対象地を共に同一年に申告したい場合に、
A対象地の建物、工作物移転補償金は建物、工作物の取壊しが7年中に完了しているため
対価補償金として取り扱いができますが、B対象地は引渡しが終わっておりませんが、
契約日基準で令和7年に申告する場合には、B対象地は令和7年末において居住しているために
建物、工作物を令和7年中に取壊しをしていないことから、対価補償金に該当せず、
一時所得として申告しなければならないでしょうか。
(2)収用のあった年に取壊・引渡しが終わっているものといないものがある場合の収用の特例の選択
上記①で令和7年において、B対象地の建物移転補償金、工作物移転補償金が対価補償金に該当しない場合には、
A、B対象地は同一事業であるものの、A対象地、B対象地それぞれに
A対象地は令和7年に5,000万円の特別控除、
B対象地は令和8年に収用の代替資産の特例を適用して申告することは可能でしょうか。
(3)B対象地の残地補償金について
当然にB対象地の残地補償金について、B対象地を令和8年で申告する場合には、
令和8年で申告することになりますか。
(4)移転雑費、動産移転補償金
B対象地を令和8年で申告する場合には、
課税延期の届出書を令和7年分の申告書提出と共に提出する予定ですが、
収用契約によりその支払が確定した200万円移転雑費、50万円動産移転補償金のうち、
7割を令和7年中に受領して、残り3割を移転完了後に支払われることになっております。
この場合、以下について教えてください。
①取得した補償金は、移転雑費の場合は契約により確定した補償金200万円であり、
7年中に実際に取得した金額の140万円ではないという理解でよいでしょうか。
②課税延期申出書に課税延期の申出する金額は措置法通達33-33によれば、
「支出することが確実と認められる金額」という記載がありますが、支払する費用は現在未定なので、
取得した補償金に記載した確定した補償金200万円と同額で問題ないでしょうか。
③延期期限は、措置法通達33-33によれば、収用があった翌年から2年以内とのことですが、
令和8年中には移転する予定なので令和8年12月31日という記載で構いませんか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達33-14、措置法通達33-33、措置法第33条の4、措置法第33条
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