[soudan 17926] 土地建物の譲渡で、土地の取得価額だけがわからない場合
2026年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続した土地建物の売却を令和7年に行った。
・土地は被相続人が相続で引き継いだもので、その後自宅建物をS60年に被相続人が建築した。
・S60に建築した請負契約書は存在するが、土地の取得費がわかる資料は残っていない。
・R7の売買契約書には土地付き建物を売買の旨記載はあるが、
土地にのみ金額が付されており、建物は空欄だった。
(買主が建替えする前提なので0円という意味だと解されます)

【質  問】

①建物については建築時の請負契約書から算出した金額(減価償却後)を取得費Aとし、
土地の取得費は概算取得費(譲渡収入-A)×5%とする計算は可能でしょうか。
②上記が難しい場合、取得費算定にはどのような方法をとることが現実的でしょうか。
(土地建物ともに譲渡収入×5%の概算取得費しかないのかどうか)

【参考条文・通達・URL等】

なし



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