[soudan 17925] 居住用3000万円控除要件
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人
居住用家屋及び土地を令和7年2月売却〈売買契約成立〉
譲渡の直前までその不動産に居住している等 措法35条①の要件は満たしている。

【質  問】

売買契約後の登記簿を確認した所、家屋については買主に移転登記がされず、
売買契約の3か月後取り壊されていました。

この行為には売主は関知しておりません。

土地については売主に所有権移転登記がなされ、
契約書上も対象不動産〈建物及び土地ともに明示されています。〉は
契約日に移転登記する旨で記されておりますが、
取り壊しについては特に触れられておりません。

この事は3000万円控除を受けることに何か差し障りが有りますでしょうか?
尚、売主と買主は全くの他人であります。

基本的事項で恐縮です。
宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

措置35①



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