[soudan 17915] 出張整体サービス費用(全社員向け)の費用計上について
2026年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

消防設備関係(工事、点検)を主たる業務とする法人で、従業員は約15人です。

【質  問】

下記の費用は法人の経費として問題ないでしょうか。
従業員または役員に対する給与課税はされないでしょうか。

1.出張整体サービス(法人で契約)
   月1回、会社に来てもらい3時間のマッサージを受ける
   日程は都度決める。月1回は固定
   対象は全従業員、役員で希望者は全員。月1回3時間の
   制約があるので一人当たりの時間を短くする、或いは翌
   月まで待ってもらうなどにより対応する。例えば今月は
   Aさん、Bさん、Cさんが1時間ずつなど

2.目的は社員の疲労回復により健康維持、労災防止です。

2.費用は月額25,000円程度を予定

3.この内容で法人の経費計上は可能でしょうか。
  また、年払いをした場合、短期前払費用の適用は可能でしょうか。
  毎回人が違っても3時間、整体を受けるという内容は同じ
  なので等質・等量という条件は満たすと考えます。

【参考条文・通達・URL等】

法基通2-2-14
所基通36-29,30



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