[soudan 17919] 源泉徴収の対象となる報酬か所得税法204条何号の取引になるか
2026年3月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【業種】
野球のアナウンススクールを経営と、
仕事依頼があった取引先へ、そのスクール修了者の
アナウンス業務等を派遣(委託)をしているA社。

・登録派遣スタッフは約40人で、
全員契約書ありの委託(外注)しています。
(それで生計を立てている個人事業主から専業主婦まで在籍)
A社の詳しい業務内容はすべて委託(外注)で下記です。

①仕事依頼があった取引先へ、そのスクール修了者の
少年野球や高校野球から草野球までアナウンス業務等を委託
(アナウンス経験者はスクールなしで委託)

②プロ野球選手や元プロアマ選手へ教室の講師

③プロアスリートへのイベントの講師代

④プロアスリートのラジオ番組のゲスト代

⑤野球教室へ審判員への委託

【質  問】

1,A社の①~⑤の委託業務はすべて源泉徴収の
対象になるということでいいでしょうか?

2,A社の①~⑤の委託業務は所得税法204条の
どれに該当する取引でしょうか?
個人的には
①所法204条一号
②所法204条一号
③所法204条一号
④所法204条五号
⑤所法204条一号
だと思っています。

業務はすべて業務委託契約に該当するものとします。

基本的な事だと思いますが、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm



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