[soudan 17120] 課税選択不適用届提出可能時期・高額資産の3年縛り
2026年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】


ゲームアプリを配信し利用した顧客から使用料が入金されます。

令和4年3月期と令和6年3月期にアプリを配信するためのソフトを

他社に依頼し作成しました。

令和4年3月期(令3年12月完成以下ソフト①)

令和6年3月期(令5年6月完成以下ソフト②)

ソフト②は完成した年度に補助金を受け圧縮記帳しています。

令5年10月1日インボイス提出。

課税売上

平31年3月期2500万円(免税)、令2年3月期1500万円(免税)、

令3年3月期500万円(原則)、令4年3月期500万円(原則)、

令5年3月期300万(原則)令6年3月期300万(原則)令7年3月期300万(原則)


当方が関与したのは令5年3月期からです。

前税理士が令3年5月に【消費税でなくなった旨を提出】を提出。

令和4年3月に関与を依頼されたのですが、

諸事情からソフト①の総額が未確定であったため、

令5年3月期に消費税還付を受けるため念のため課税選択をしました。


結果、令4年3月期のソフト①の総額は3000万円でした。

(外注費4社(100+500+1200+1200)

*令和5年3月期のソフト②は完成が6年3月期になりましたが、

この期の外注先への支払額は2400万(1200+100+1000+100)

令6年3月期ソフト②は完成し支出額は1300万円(1000+300)

ソフト②総額は3700万円補助金1500万受領し圧縮記帳しました。

令和7年3月期にソフト②の改修費用を150万支払い資本的支出としてソフ②に加算しました。


【質  問】


質問①*の時点でソフトは完成していないが高額資産と考えるべきか。

質問②この法人が最短で免税事業者になれるのは、令和9年3月期からで

「消費税の課税選択の不適用届」は令和8年3月末まで

「インボイスの取り下げ」は令和8年3月17日までに提出すれば

令和9年3月期から免税事業者になれるでしょうか。

課税選択の強制期間2年が終わってから令和7年3月期に

ソフト②のアプリ改修費150万の支払いを資本的支出としましたが、

この購入からさらに縛りはないと考えますがご教授お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第2条第1項16号、第9号第4条他



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!