税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
マンションの購入に係る住宅ローン控除をしようと考えています。
・全部事項証明書によると、当該マンションは、
建物は令和6年6月6日新築、
土地(敷地権)は令和6年6月11日に登記されています。
所有者は当該マンションの販売者である不動産会社です。
・その後、当該不動産会社と当該納税者は、
令和7年3月27日に売買契約書を締結し、
令和7年5月13日に当該納税者が所有権を取得しています(全部事項証明書による)。
・納税者によると、自身が購入するまでに不動産会社の
営業のモデルルーム等にはなっていなかったということです。
【質 問】
上記前提の時、この住宅ローン控除は
「新築または建築後使用されたことのないものの取得」と考えていいのでしょうか?
それとも「中古住宅」になるのでしょうか?
また、上記前提のうち『不動産会社の営業のモデルルーム等にになっていなかった』という箇所が、
モデルルーム等として使われていた場合は判断が変わるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.1211-1住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
No.1211-3中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
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