[soudan 17901] 販売開始してからしばらく経過してから購入したマンションの住宅ローン控除について
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
マンションの購入に係る住宅ローン控除をしようと考えています。

・全部事項証明書によると、当該マンションは、

建物は令和6年6月6日新築、

土地(敷地権)は令和6年6月11日に登記されています。


所有者は当該マンションの販売者である不動産会社です。

・その後、当該不動産会社と当該納税者は、
令和7年3月27日に売買契約書を締結し、
令和7年5月13日に当該納税者が所有権を取得しています(全部事項証明書による)。

・納税者によると、自身が購入するまでに不動産会社の
営業のモデルルーム等にはなっていなかったということです。

【質  問】
上記前提の時、この住宅ローン控除は

「新築または建築後使用されたことのないものの取得」と考えていいのでしょうか?

それとも「中古住宅」になるのでしょうか?

また、上記前提のうち『不動産会社の営業のモデルルーム等にになっていなかった』という箇所が、
モデルルーム等として使われていた場合は判断が変わるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】
No.1211-1住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

No.1211-3中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm



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