税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A社には、国外が拠点となっている事業者から請求がいくつかあり、
各事業者の状況は以下のとおりです。
(1)個人事業者Xとの契約内容
(業務内容)
イ)A社の商品αの国内外における品質向上を目的とした指導・助言・サポート
ロ)商品αの国内外における新規顧客開拓
ハ)A社の定例ミーティングへの参加(国外からWEBを通じ参加)
(その他)
・Xは日本国内に住所を有し、住民票所在地において
個人事業主として開業の届出を行う
・契約金額は70万(税込)
・個人事業者Xは、居住の実態はほぼ国外におり、
ただ3か月に1度ほど日本には短期で戻ってくるとのことです。
(2)法人Yの場合
・法人の登記は日本で行われている
・法人Yの役員(実際の役務提供者)は国外に住んでいる。
・以前は日本に来ていたこともあったが今はほとんど来ない
・いつも全額課税の請求書が来る
・通訳などの仕事を行っており、
イ)WEBを通じた通訳業務
ロ)海外での通訳業務
ハ)日本国内での通訳業務
を契約内容としているが、ハ)についてはここ1年は頻度が少なくなっている。
【質 問】
個人X、法人Yともに契約内容に
①国外からのWEBによる役務提供
②国内外の現場での役務提供
が含まれております。
①については、契約内容が事業者向けに限定されていることから
事業者向け電子通信利用役務の提供に該当し、
国内法人Aへの役務提供として国内取引
②については、通常の役務の提供なので、
現場が国内であれば国内取引、国外であれば国外取引なると考えております。
質問1)そうすると、1つの請求書に国内外の取引が含まれていることになり、
このような混在している場合には、事務所の所在地で判定するということでいいでしょうか(消令6②六)。
質問2)また、上記の個人Xと法人Yのように、
2拠点がある場合はそれぞれどのような事務所の所在地の判断になるでしょうか。
また、このような事務所の所在地での判断に問題がある場合は、
どのような請求書を発行いただくことが適切しょうか
質問3)消基通5-7-15に記載のように、
契約書で役務提供場所を国内ときめておけば、
すべて国内取引として処理してもいいのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
消令6②六
消基通5-7-15
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