[soudan 17890] 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について
2026年3月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人AがR7年6月に他界し、相続が発生しました。
・法定相続人Bが土地建物を相続し、R7年10月に当該土地建物を売却しました。
・相続税の申告期限はR8年4月であり、まだ申告書は税務署に提出していませんが、

相続人各人の相続財産評価額や相続税額は計算済みです。

【質  問】
・相続税申告書の提出前(および納税前)でも
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けることはできるでしょうか?

・適用が可能な場合「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」における

「相続税の申告書を提出した日」欄はブランクで提出すればよいのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm



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