[soudan 17897] スキャナ保存法について
2026年3月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
その他(電子帳簿保存法)

【対象顧客】
個人

【前  提】
お世話になります。
所得税の確定申告を請け負った場合で、
書類の返却業務の効率化と、
顧問先さんから原資証票の保存が負担であり、
税理士事務所で預かってくれないかとの要望があります。

【質  問】
弊所では原資証票をスキャンしております。
そこで例えば、確定申告のように決算時に
1年分をまとめて顧問先から資料を預かる場合、
タイムスタンプ付与の期限を過ぎた領収書等が出てしまうと思います。

しかし、国税庁の国税関係書類の電磁的記録による
スキャナ保存の適用届出書 過去書類 (過去分重要書類)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_08.pdf
を届け出る事で、スキャナ保存の要件を満たす事にはならないでしょうか?

特に、返却しないで欲しいとの要望が多い
医療費の領収書や古さと納税の領収書をスキャン保存法に則り、
原本破棄できたら大変助かるのですが。

【参考条文・通達・URL等】
電子帳簿保存法 



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