[soudan 17889] 学校法人における為替差益の消費税区分
2026年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種:学校法人


【質  問】

外貨預金を円換算した時に発生する「為替差益」は、

「非特定収入」に該当するという考えで間違いないでしょうか。


特定収入の意義には、「消費税法施行令第75条第1項各号」に掲げる収入以外の収入となっており、

「施行令第75条第1項」には為替差益のことは記載されていませんが、

どこに記載があるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法施行令第75条第1項各号



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