[soudan 17889] 学校法人における為替差益の消費税区分
2026年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:学校法人
【質 問】
外貨預金を円換算した時に発生する「為替差益」は、
「非特定収入」に該当するという考えで間違いないでしょうか。
特定収入の意義には、「消費税法施行令第75条第1項各号」に掲げる収入以外の収入となっており、
「施行令第75条第1項」には為替差益のことは記載されていませんが、
どこに記載があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令第75条第1項各号
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