[soudan 17898] 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について
2026年3月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家内労働者に該当します。
令和7年分の収入は雑所得にかかる収入のみで65万円以下です。
【質 問】
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受ける場合の必要経費の額の計算書」の欄外に、
「この計算書を使った方は、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措置27」と書いてください。」、
とありますが、この特例の適用には申告要件はありますか、
つまり前提のケースの場合でも確定申告は必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法27
措置法施行令18の2②
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/03/09.pdf
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