相談会の皆様
お世話になります。
【税目】消費税
【対象】法人
【前提】TKCの税務Q&A 件名「実費弁償」
一番下に文献掲載しています。
【質問】
当Q&Aの記載において、実費弁償たる宿泊費及び交通費は
立替金処理をしたとしても課税対象と書かれておりますが、
これは前提が弁護士で、弁護士は依頼者から支払を受ける
一切の金員が課税対象ということでしょうか?
具体的には建設業で元請けより遠距離の工事の受注をし、
従業員の宿泊代実費を元請けに請求しています。
請求書には区分をし、立替額と請求額に差額は発生していません。
この場合、立替として課税対象外となるかどうかは
・契約がどうなっているか?元請け負担と記載されているか
・立替金処理がされているか?
・差額が発生していないか?
で判断すればよいでしょうか?
実際宿泊という役務提供を受けているのは当社の従業員となりますが、
この点において立替処理は認められないとなる可能性はありますか?
【参考文献】TKCのQ&A 実費弁償
質問
弁護士の収入の中の実費弁償たる宿泊費及び交通費は、仮払金若しくは
立替金で処理するか又は依頼人から受け取ったときに預り金勘定として
おけば課税されないのですか。
回答
質問の場合の「弁護士の業務に関する報酬又は料金」とは、弁護士が
その業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金員をいうもの
と解されます。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通
機関等への支払が実質的に依頼者による直接払いと認められるもので
ない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ、課税の対象となります。
なお、依頼者が国等に対して本来納付すべき登録免許税や手数料等に
充てるものとして支払われたもので、かつ、報酬又は料金と明確に
区分経理されているものは、課税の対象となりません。
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