相互相談会の皆様、お世話になります。
表題の件について、令和4年から消費税の納税義務者になれるか教えてください。
【状況】
・お客様は令和4年の太陽光売電設備を2つ購入しました。
・令和3年以前は不動産(すべて居住用、課税売上は無し)を3部屋保有しており、
令和3年中にその不動産の内 1部屋を売却して確定申告をしました。
令和3年の所得の内訳は給与所得、不動産所得(非課税売上のみ)、分離譲渡所得です。
・令和4年の所得の内訳は給与所得、事業所得、不動産所得(非課税売上のみ)
【質問】
・お客様は令和4年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、
令和4年に消費税の課税事業者になれるでしょうか。
・消費税法施行令20条1項に「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を
開始した日の属する課税期間」とあります。
令和3年に不動産の売却(消費税法上は「課税資産の譲渡等」)をしていますが、
この売却は「事業」として行ったものではないと考えております。
よって、令和3年は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当せず、
上記のお客様の場合は令和4年が
「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当すると考えております。
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
第二十条 法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
一 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
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