[soudan 17543] マンション取得時に一括払いした修繕積立基金について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客

個人


【前  提】

・個人Aは、平成30年に取得した居住用マンションを、令和7年に譲渡しました。


・個人Aは、平成30年に居住用マンションを取得した際、

修繕積立基金800,000円を一括払いしています。


【質  問】

個人Aが居住用マンション取得時に一括払いした修繕積立基金は、

令和7年の居住用マンションの譲渡所得の計算上、

取得費に含まれないとの認識で宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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