税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
サービス業
【質 問】
令和6年11月に父の相続があり、令和7年に相続税申告を行いました。
相続財産の中に自社株(取引相場のない株式)が含まれており、
純資産価額方式の計算において死亡保険金と死亡退職金を計上しました。
役員の死亡退職金の株主総会議事録は令和7年7月に作成し、その後退職金を実際に支払いました。
令和7年6月1日に母も所有していた当該非上場株式を母から長男へ贈与しました。
贈与時における非上場株式の評価について、純資産価額方式の計算上死亡退職金は
計上しても問題ないでしょうか。
原則的には確定している債務しか計上出来ないと考えると(相続発生時が特例だと考えると)、
死亡退職金の株主総会議事録の作成時までは債務が確定していないとも言える、とすれば
贈与時は死亡退職金を計上出来ない可能性があるかもしれないと考えました。
【参考条文・通達・URL等】
【原則】 贈与の場合
〇根拠: 相続税法基本通達 13-2 (確実な債務)
〇内容: 控除できる債務は「課税時期(=贈与の日)において現に存するもので、かつ、確実と認められるもの」に限られる。
〇解釈: 役員退職金は、法的に「株主総会の決議」があって初めて具体的な債務として
確定する(最高裁判例 昭和39年12月11日)。
〇結論: 贈与の日(6/1)にまだ総会(7/10)が開かれていなければ、
その退職金債務は「現に存在しない」ため、株価からマイナスすることはできないとも考えられる。
【特例】 相続(死亡)の場合だけ認められる理由
〇根拠: 財産評価基本通達 186-2 及び 相続税法基本通達 13-3
〇内容: 被相続人(亡くなった人)の死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が
確定したものであれば、特別に「死亡時にあった債務」とみなして株価計算上の負債に入れてよい、という規定になっている。
〇あくまで「父の死亡(相続)」に伴う特例であるとすると、「(母から子への)生前贈与」には適用されないとも考えられる。
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