税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お世話になります。
・個人 甲のR7譲渡所得について
・甲所有土地は、相続により取得したもので、基本的に5年超経過している。
・3年以内の取得費加算の対象外。
・相続財産の取得原価は不明。
●R4.6月x日 甲の相続財産の収用による譲渡発生
その際、(以下契約書抜粋)
起業地提供者 甲
代替地提供者 乙、丙
地方公共団体 丁
として、次の条項の土地の売買契約を締結する。
甲は起業地を丁に売渡し、
乙及び丙は、乙所有地(A土地)及び丙所有地(B土地)を丁に売渡し、
丁は、起業地及び乙及び丙所有地を買い受ける。
売買代金】
起業地 900万円
乙所有地(A土地) 50万円
丙所有地(B土地)150万円
支払】
甲は、売買代金のうち、200万円は、
金銭に代えて丁から乙及び丙所有地の譲渡を受け、
差額700万円は、丁から金銭の支払いを受ける。
補足】
乙土地(A土地) 登記情報
所有権移転 原因H*.*月*日相続 所有者乙
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者地方公共団体
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者甲
丙土地(B土地) 登記情報
所有権移転 原因H*.*月*日相続 所有者丙
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者地方公共団体
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者甲
●R4年分申告は、譲渡価額900万円・概算取得費・長期譲渡・収用の5,000万円控除(措法33条の4)適用。
●R7.1月 甲は第三者戊 に 下記1)2)を譲渡した。
1)甲の相続財産C土地+旧乙所有地(A土地)の2筆 を500万円で譲渡。
2)甲の相続財産D土地+旧丙所有地(B土地)の2筆 を700万円で譲渡。
1)2)の旧乙所有地(A土地)・旧丙所有地(B土地)部分の取扱いに悩んでいます。
【質 問】
Q1-1】R7.1月の甲の譲渡について
1)2)の旧乙所有地(A土地)、旧丙所有地(B土地)は、ともに、
R4.6月の収用時に、代替地として取得したものであるから、甲の相続財産と考え、
1)の500万円長期譲渡、2)の700万円長期譲渡と考えてよいでしょうか?
Q1-2】長期譲渡と考えてよい場合、譲渡原価は、概算取得費で認識しますか?
旧乙所有地、旧丙所有地部分の原価については、
それぞれ乙が売った50万円・丙が売った150万円を譲渡原価と認識しますか?
Q2-1】相続財産C土地D土地部分は、長期譲渡、
旧乙所有地(A土地)、旧丙所有地部分(B土地)は、短期譲渡と区分するべきでしょうか?
Q2-2】仮に、長期譲渡と短期譲渡に区分する場合、
譲渡対価の按分は、面積按分が妥当でしょうか?
Q2-3】仮に、長期譲渡と短期譲渡に区分する場合、
譲渡原価は、長期部分(A土地・B土地)は、概算取得費(長期譲渡の5%相当)、
短期譲渡部分(旧乙所有地C土地、旧丙所有地D土地)は、50万円・150万円か、
概算取得費(短期譲渡の5%相当)の大きい方を選択する。という認識でよろしいでしょうか?
Q2-4】仮に、長期譲渡と短期譲渡に区分する場合、
所得税の確定申告書上、契約書1本につき所得の内訳書を2枚用意するという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
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