税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続発生: 令和7年7月。
被相続人甲: 基準期間(令和5年)の課税売上高 約1,200万円。
相続人: 乙(配偶者)、A、B、C、D(子)の計5名。
遺産分割: 被相続人甲は闘病生活が長く、
もともと賃貸物件の管理は長男Aが行っていた。
したがって賃貸物件は長男Aが単独で相続することとなった。
所得税及び消費税申告: 上記のような事情から
相続発生後の家賃収入はすべてAが取得することとなり、
全額Aの不動産収入として申告予定。
相続人A: 以前から自身も副業で不動産賃貸業を行っていた。
令和5年10月よりインボイス登録済み。
相続人Aの基準期間(令和5年)売上: 約500万円。
【質 問】
1.令和7年の申告において相続人Aは自身の
基準期間の課税売上高が1000万円以下であるため、
相続により承継した不動産収入を含め、
2割特例を適用することは可能でしょうか。
2.また令和9年の確定申告においては、
今回相続があった令和7年が基準期間となります。
仮に税制改正による3割特例等があった場合において、
本件のように特定の相続人Aが事業を単独承継することが確定している場合は、
被相続人分の課税売上高を法定相続分で按分して考える必要はない
(考えることはできない)と捉えてよろしいでしょうか。
参考資料の文書回答例(平成27年・大阪局)では「共同相続」を前提としていますが、
本件のように「当初から特定の一人が承継し、所得税も全額申告する」状況下でも、
消費税法上の判定においてのみ法定相続分按分の規定が優先される可能性があるのか、見解を伺いたいです。
【参考条文・通達・URL等】
相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/150408/01.htm#menu01
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