[soudan 17446] 所得拡大税制について
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

賃上げ促進税制について


令和6年度税制改正で、

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に

開始する事業年度については、賃上げを実施した年度に

控除しきれなかった金額を5年間繰り越すという新制度が出来ましたが

この繰越控除額を適用する場合には


①未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に

繰越税額控除限度超過額の明細書の添付


②繰越税額控除措置の適用を受けようとする業年度の

確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに

その金額の計算に関する明細書の添付


③繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が

比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限る。


【質  問】

上記①~③の条件を満たした場合に

よく事業年度以降繰越控除額の控除が可能と考えてよろしいでしょうか。


また、繰越控除額の制度は令和6年4月1日以後開始事業年度から適用するのであって、

令和6年3月31日以前に開始した各事業年度で

生じた税額控除限度超過額(控除できなかった金額)には繰越の適用がなく、

切り捨てということでよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

措置法42の4

42の12

42の12の5



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