税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
●A組合は、同業者の団体です。
(組合員数 500名)
●A組合は、組合員を対象としたレクリエーション旅行を企画しました。
・組合は、旅行会社に、13,000円/人を支払い、
組合員からは、7,000円/人を受け取ります。
(組合が、5,000円/人 補助していることになります。)
・定員を80名とし、定員を超えた応募があった場合には、抽選とします。
【質 問】
・組合の資金の都合上、全組合員を対象にするのは、無理なので、
定員を設けますが、定員を超えた応募があった場合には、
抽選とすることで、平等を保つようにします。
・所得税法基本通達36-30は、役員又は使用人に対するものなので、
組合員に対するものの場合には、参考にしても、ぴったりこないと感じました。
・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11は、
災害見舞金等に限定して、交際費に、該当しないとしています。
そうなると、A組合のレクレーション旅行の費用は、
「その福利厚生事業の一環として一定の基準に従って」
行ったとしても、交際費に該当するのではないかと、感じます。
(質問1)
レクリエーション旅行の費用は、税務上、
福利厚生費として損金となるのか、
交際費、もしくは、寄付金となるのか、いずれが適当でしょうか?
(質問2)
レクリエーション旅行の費用が、税務上交際費、もしくは、
寄付金の場合、その金額は、レクリエーション旅行費用全額 13,000円/円か、
組合の補助部分 5,000円/人でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法基本通達36-30
(課税しない経済的利益)
・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11
(協同組合等が支出する災害見舞金等)
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