[soudan 17445] 組合員のレクリエーション旅行
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

●A組合は、同業者の団体です。

(組合員数 500名)


●A組合は、組合員を対象としたレクリエーション旅行を企画しました。


・組合は、旅行会社に、13,000円/人を支払い、

組合員からは、7,000円/人を受け取ります。

(組合が、5,000円/人 補助していることになります。)


・定員を80名とし、定員を超えた応募があった場合には、抽選とします。


【質  問】

・組合の資金の都合上、全組合員を対象にするのは、無理なので、

定員を設けますが、定員を超えた応募があった場合には、

抽選とすることで、平等を保つようにします。


・所得税法基本通達36-30は、役員又は使用人に対するものなので、

組合員に対するものの場合には、参考にしても、ぴったりこないと感じました。


・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11は、

災害見舞金等に限定して、交際費に、該当しないとしています。


そうなると、A組合のレクレーション旅行の費用は、

「その福利厚生事業の一環として一定の基準に従って」

行ったとしても、交際費に該当するのではないかと、感じます。


(質問1)

レクリエーション旅行の費用は、税務上、

福利厚生費として損金となるのか、

交際費、もしくは、寄付金となるのか、いずれが適当でしょうか?


(質問2)

レクリエーション旅行の費用が、税務上交際費、もしくは、

寄付金の場合、その金額は、レクリエーション旅行費用全額 13,000円/円か、

組合の補助部分 5,000円/人でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

・所得税法基本通達36-30

(課税しない経済的利益)


・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11

(協同組合等が支出する災害見舞金等)



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