[soudan 17416] 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
平成21年に取得した一筆の土地を分筆してA土地とB土地にわけました。

A土地は平成30年頃に売却し、1,000万円の
特別控除を受けております。

【質  問】
今後B土地を売却する際に、1,000万円の
特別控除を受けることは可能でしょうか。

下記の要件は満たしております。

(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
土地等を取得していること。

(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、

また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3)親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではないこと。
「特別な間柄」には、生計を一にする親族、
内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および
所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。

(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の
特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど
他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。

特段制約は見つけられませんでしたが、違和感がありましたので、

質問させていただきました。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm
措法35の2、措令23の2、措規18の3 



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