税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本居住者が、米国所在の不動産化体株式を譲渡予定・米国において
譲渡対価に対して連邦税及び州税が源泉徴収(FIRPTA)・翌年の米国確定申告で
当該株式譲渡の利益に基づき、最終税額が確定(差額の還付)
【質 問】
①外国税額控除の可否について一般的に株式譲渡益は居住地国課税(日本)となりますが、
今回の「不動産化体株式」は日米租税条約の規定により、米国でも課税権があると認識しています。
この際、米国で源泉徴収・課税される連邦税および州税は、
日本の確定申告において外国税額控除の対象(国外源泉所得)として認められますでしょうか。
②外国税額控除の適用時期について米国において、
源泉徴収額(FIRPTA)と最終税額確定の時期にズレがあるため、
以下のいずれの方法を採用すべきかご教示ください。
・譲渡年(源泉徴収時)に源泉徴収額(FIRPTA)を外国税額控除して、
翌年(米国での税額確定時)に減額外国所得税額を調整・譲渡年(源泉徴収時)は外国所得税を認識せず、
翌年(米国での税額確定時)に外国税額控除を計算③添付書類について
外国税額控除の適用に当たり必要な添付書類をご教示ください。
④その他の留意事項上記のほかに留意すべき事項がございましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法95条
所得税法施行令221条
日米租税条約13条
日米租税条約23条
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