[soudan 17465] 譲渡所得の取得費加算の特例
2026年2月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年2月にA(兄)が死去令和6年3月に唯一の相続人B(妹)が死去
令和7年Bの相続人が納税義務等の承継によりAに係る相続税の申告、納付を行い、
不動産は法定相続分でBの相続人が共有B自身の相続税申告は基礎控除以下のためなし
【質 問】
令和7年にA⇒B⇒その相続人に移転した不動産を
売却共有の持ち分で各相続人が譲渡所得の申告を行います。
この場合、Bの相続人は各々が相続財産に係る取得費加算の特例は適用できるのでしょうか。
相続税はBの法定相続分に応じて支払っていますが、
納税義務者は本来Bであり、Bからの相続については相続税が発生していません。
【参考条文・通達・URL等】
措置法39条
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