[soudan 17468] 保証債務の履行のために譲渡した場合の特例を適用する場合の添付資料
2026年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・アパート経営をしている個人事業者(以下Aとする。)です。

・Aの息子が経営する会社Cの連帯保証人になっています。

・会社Cは債務超過に陥っていて、金機関からの借入金が5憶円ほどあります。

 当期純利益+減価償却費は1千万円程度です。まだ、倒産しているわけではありませんが、実質返済は不可能になっています。

・Aもアパートを建てる時にした借金をしていて、その借金を返済した残りの金額で会社Cの代位弁済をしました。

・お金を貸している金融機関から「代位弁済受領書」をいただいています。


【質  問】

保証債務の履行のために譲渡した場合の特例の適用を受けるために、

税務署に提出する書類として何が必要でしょうか。

求償権が行使不能であることの証明と、求償権が行使不能になってから

連帯保証人になった旨の証明は必要だと考えておりますが、債務超過での求償権が

行使不能であることを証明する具体的な方法が分かりません。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法64条2項



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