[soudan 17469] 中国の不動産を売却した場合の譲渡所得の申告について
2026年2月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
1.日本に在住する外国人(在留許可1年更新で約10年日本に居住)が
 令和7年に中国に所有する不動産(マンション)を売却しました。
2.売却したマンションについては、中国では土地の売買はできないため、建物のみの対価との事です。
3.マンションの構造については、鉄筋鉄骨コンクリート造りです。(謄本等の資料は有りません。)
4.売却時に買主が、売却に係る税金を納付しています。
5.売却益が生じています。(取得時及び売却時の外国為替相場TTMで計算、取得費については、
 取得から売却までの減価償却相当額を取得費から控除して計算)

【質  問】
1.マンションを売却した外国人については、居住者に該当し、譲渡所得税の申告が
必要であると考えますが、この認識で合ってますでしょうか?


2.譲渡所得税の申告をする場合、マンションの構造を証明する資料が有りません。
この状態で、減価償却費の計算をすること自体に無理がありますでしょうか?
他に方法が有りましたらご教授いただきたいです。


3.前提4.について、買主が売り主の所得税の納付をしており、その証明資料が有りません。
申告期限後、証明資料が入手できた段階で、外国税額控除に係る更正の請求を
行うことができるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
所得税法2条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm



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